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就業規則の新規作成・改訂
常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
就業規則を作成し所轄労働基準監督署長への届け出が義務づけられています。
就業規則を変更する場合においても同様です。
又就業規則には、必ず記載しなければならない事項と、
定めをする場合に記載しなければならない事項があります。
就業規則を新規に作成する場合、事業主のお客様にヒアリングを行いながら
各章を段階的にカスタマイズしご提案いたします。
完成までには数か月を要することもあります。
お見積もりの際は分割払いにも対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
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